専門学校卒業生に在留資格を与える法務省告示改正案(パブリック・コメント)

法務省は、4月25日に、新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策(2010年9月10日閣議決定)http://www.kantei.go.jp/jp/keizaitaisaku2010/ を踏まえて、留学生のために、さらなる就職支援を図るため、「専門士」の称号を与えられた専門学校卒業生が、新たに入国しようとする場合、上陸許可基準の学歴要件を変更する法改正案について、国民にパブリック・コメントを求めました。search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000074602

従来の、在留資格「技術」「人文知識・国際業務」などの付与にかかわるこの基準を改正して、学歴要件に「専門士」も追加して法務省告示を制定することとしたわけです。

現状では、大学を卒業し、または、専修学校専門課程で「専門士」の称号を取得して卒業した留学生などについては、申請人の在留状況に問題がなく、就職活動を継続するに当たって卒業した教育機関の推薦があるなどの場合に、在留資格「特定活動」で、6か月の在留期間が与えられ、1回まで更新が認められるので、卒業後、1年間は日本にいるまま就活を続けられます。

一般に外国人留学生の場合、卒業して日本で就職すれば在留資格を得られるわけですが、今後は、これに専門学校卒業生が「新たに入国しようとする場合」という条件も加えようということです。

「日本人学生の就職も大変な時期なのに」という反発も、もちろんあるのですが、留学生の能力やパワーを求めている企業もあるということかと考えます。

ご意見のある方は、5月24日締め切りですので文書かメールで意見を政府に出しましょう。