日本語学校による東電への賠償請求

政府の原子力損害賠償紛争審査会が8月5日に賠償のガイドラインとも言うべき「中間指針」をまとめました。*1これを受けて東京電力が賠償請求の受け付けを始める予定です。

原子力損害賠償法では、被害者には損害賠償を請求する権利があることが明記されていますから、留学生の減少によって営業損失があった日本語学校は、震災による原発事故の直接、間接の被害者として、請求権を有しています。

中間指針自体には外国人留学生の扱いは明記されていませんが、紛争審査会では議論の対象になっていますし、なおかつ調査報告書には関連資料が添付されていますから、損害賠償の範囲に対応する被害については、請求をすれば賠償対象に含まれるものと解釈できます。

こうしたことにより、震災復興日本語学校協議会と移民情報機構は、その請求のためのセミナーを8月29日に開催する予定です。*2

既報*3のとおり、今秋の日本語学校への留学生の入学者数は昨年同期比で、約3割減となりますし、来春までに留学生数が元に戻るとも考えにくいので、風評被害も含めて、直接、間接に被害を受けたと考える日本語学校は東電への賠償請求をすべきものと考えます。

*1:原子力損害の判定等に関する
中間指針の概要 平成8月 原子力損害賠償紛争審査会事務局 http://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/anzenkakuho/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2011/08/11/1309711_1_3.pdf

*2:http://www.immin.jp/article/14088996.html

*3:日本語学校10月期申請3割減 惨状からの脱却をどう図るか?」 http://d.hatena.ne.jp/keishu48/20110819/